「出席扱いの基準は自治体によって違う」と聞いても、自分の市や県の決まりがどこに書いてあるのかは、なかなかわかりません。
この記事では、都道府県・市区町村の教育委員会などが公開している、出席扱いのガイドラインを一覧にしました。47都道府県と20政令市は、すべての公式ページを確認しています。市町村は、見つかったものを載せています。あわせて、ガイドラインによって違うところと、自分の自治体のガイドラインの探し方、見つからないときの進め方をまとめました。
はじめに、大切なことを1つ。出席扱いにするかどうかを最終的に判断するのは、在籍校の校長です。この一覧は、学校と相談するときの手がかりとしてお使いください。制度全体のしくみは、出席扱いの要件と相談の流れで説明しています。
自治体の「出席扱いガイドライン」とは
出席扱いの要件は、国の通知で決まっています。令和元年10月25日の「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」です。学校外の施設で相談・指導を受ける場合は別記1、自宅でICT(パソコンやタブレット、インターネットなど)等を使って学ぶ場合は別記2に、全国共通の要件が書かれています。
ただし、国の通知には「対面指導は月に何回」「1日に何時間学べば1日の出席」といった細かい決まりはありません。そこで、教育委員会が国の要件をどう運用するかを文書にまとめているのが、自治体のガイドラインです。名前は「ガイドライン」のほか、「要綱」「手引き」などさまざまです。
国も、教育委員会が目安を示すことを求めています。令和8年4月の学校・教育委員会等向けリーフレットには、次のように書かれています。
学校による適切な判断を可能とするため、教育委員会等は「民間施設ガイドライン(試案)」などを参考に、民間施設における不登校児童生徒に対する相談・指導を出席扱い等とする際の考え方や児童生徒の様子を定期的に報告する方法の目安などをあらかじめ整理して示しておくことが望まれます。
ここで参考とされている「民間施設についてのガイドライン(試案)」(PDF)は、国が令和元年の通知に添えて示した、フリースクールなどの民間施設を判断するときの目安です。多くの自治体のガイドラインは、これをもとにつくられています。
対象は「民間施設」と「ICT自宅学習」の2つ
自治体のガイドラインは、大きく2つに分かれます。フリースクールなどの民間施設に通う場合のものと、自宅でICT等を使って学ぶ場合のものです。両方を1つの文書にまとめている自治体も、どちらか一方だけの自治体もあります。下の一覧では、文書名のあとの括弧に書いています。
市区町村のガイドラインと、都道府県のガイドライン
公立の小・中学校の多くは、市区町村が設置しています。そのため、学校が相談するのは、ふつうは市区町村の教育委員会です。都道府県のガイドラインは、県内の市町村や学校が判断するときの目安として示されているものが多く見られます。住んでいる市区町村と都道府県の両方に文書がある場合は、市区町村のものを先に確認してください。
都道府県・市区町村のガイドライン一覧
下の表は、2026年9月26日に各自治体の公式ページで確認した内容です。
- 対象(文書名のあとの括弧):「民間施設など」はフリースクールなどの民間施設や学校外の機関に通う場合、「ICT自宅学習」は自宅でICT等を使って学ぶ場合、「両方」はその両方を扱っています。
- 様式:申請書や報告書などの様式が、公開されている文書に含まれている場合に書いています。
- 確認できず:公式ページで独自のガイドラインが見つからなかったことを表します。「ない」という意味ではありません。学校向けの通知として配られていて、公開されていないものもあります。
- 市町村は、すべてを調べたものではありません。載っていない市町村にも、ガイドラインがある場合があります。
北海道・東北
| 自治体 | ガイドライン(対象、策定・改訂) |
|---|---|
| 北海道 | 独自の目安は確認できず(関連資料:不登校児童生徒の出席扱い・成績評価に関する制度の周知について(通知)) |
| 札幌市(北海道) | 公開された文書は確認できず |
| 石狩市(北海道) | 不登校児童生徒が自宅においてICTを活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出席扱いに関するガイドライン(ICT自宅学習、令和4年11月)。様式:要件チェックシート |
| 青森県 | 公開された文書は確認できず |
| 岩手県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:子どもたちの社会的自立に向けた多様な学び支援ガイドブック〜不登校に関する情報〜) |
| 宮城県 | 学校以外の場で学ぶ児童生徒を支援するための連携に関するガイドライン(両方、令和5年2月(令和8年4月一部改訂)) |
| 仙台市(宮城県) | 仙台市版・民間施設についてのガイドライン(民間施設など、令和2年4月施行)。様式:様式A〜D(保護者の届出など) |
| 秋田県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:中学校生徒指導要録―作成及び記入の手引―(令和6年9月改訂版)) |
| 山形県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:不登校児童生徒の支援ハンドブック【改訂版】 第8章 不登校児童生徒の支援における制度上の取扱い) |
| 三川町(山形県) | 不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン(両方、令和5年2月) |
| 鶴岡市(山形県) | 不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン(両方、令和4年6月(令和7年11月改訂)) |
| 福島県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:ふくしまサポートガイド〜ふくしまの すべての子どもたちのために〜) |
関東
| 自治体 | ガイドライン(対象、策定・改訂) |
|---|---|
| 茨城県 | 不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライン(民間施設など、令和5年3月)。様式:施設視察・出席状況等報告書の様式例 |
| 栃木県 | 学校以外の場で学ぶ子どもたちの社会的自立を目指すための指導資料(別紙3・別紙4「指導要録上の出欠の扱い」に係る目安)(両方、令和3年3月) |
| 群馬県 | 公開された文書は確認できず |
| 埼玉県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:一人一人の社会的自立に向けた児童生徒支援ガイドブック〜総合的な長期欠席・不登校対策〜) |
| さいたま市(埼玉県) | 不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドラインについて(両方、策定日の記載なし) |
| 川越市(埼玉県) | 不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン(民間施設/ICT)(両方、令和5年6月) |
| 八潮市(埼玉県) | 不登校児童生徒の指導要録上の出欠の取り扱いについて(両方、令和8年4月通知) |
| 千葉県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:千葉県版 不登校児童生徒の支援 資料集(第5章 自立支援)) |
| 千葉市(千葉県) | 千葉市における不登校児童生徒が通う民間施設についてのガイドライン(民間施設など、令和8年4月改訂) |
| 東京都 | 独自の目安は確認できず(関連資料:不登校の子供たちへの支援のポイント) |
| 神奈川県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:児童・生徒一人ひとりの多様な学びを大切にしたい(教職員・学校関係者向けリーフレット)) |
| 横浜市(神奈川県) | 横浜市における不登校児童生徒が相談・指導を受ける民間教育施設についてのガイドライン(民間施設など、令和元年10月策定・令和8年4月改訂) |
| 川崎市(神奈川県) | 公開された文書は確認できず |
| 相模原市(神奈川県) | 公開された文書は確認できず。学校向けの手引き(令和7年3月)はあるが、公開版は確認できず |
中部
| 自治体 | ガイドライン(対象、策定・改訂) |
|---|---|
| 新潟県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:不登校対策(県教育委員会)) |
| 新潟市(新潟県) | 公開された文書は確認できず。フリースクール等連携協議会の要綱はあるが、出席扱いの目安の公開は確認できず |
| 小千谷市(新潟県) | 不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に関するガイドライン(両方、策定日の記載なし)。様式:学習実績報告表(例) |
| 長岡市(新潟県) | 不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン(両方、令和8年1月改正)。様式:学習実績報告書(例) |
| 富山県 | 不登校児童生徒支援の手引き(民間施設に関するガイドライン)(民間施設など、令和6年(令和8年4月一部改訂)) |
| 石川県 | 公開された文書は確認できず |
| 福井県 | 公開された文書は確認できず |
| 山梨県 | 公立小・中学校における不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」等に関するガイドライン(両方、令和6年8月)。様式:申請書・施設視察・出席状況等報告書の様式例 |
| 甲州市(山梨県) | 不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に関するガイドライン(〜民間施設の利用に関わって〜 の改訂版)(両方、令和7年4月)。様式:申請書・日々の学習活動等の記録など |
| 笛吹市(山梨県) | 不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に関するガイドライン〜民間施設の利用に関わって〜(概要版)(民間施設など、令和6年3月) |
| 南アルプス市(山梨県) | 指導要録上出席扱いとすることができる不登校児童生徒を対象とした民間施設(フリースクール等)のガイドライン(民間施設など、令和6年4月) |
| 長野県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:「はばたき」~不登校児童生徒の学びのサポートガイド~) |
| 長野市(長野県) | 不登校児童生徒の出席扱い及び評価等に関するガイドライン(両方、令和5年4月) |
| 岐阜県 | 岐阜県学校・フリースクール等連携ガイドライン(両方、令和3年6月(令和6年6月更新)) |
| 静岡県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:不登校児童生徒を支援する民間施設に係るガイドライン(連携名簿の目安)) |
| 静岡市(静岡県) | 静岡市不登校児童生徒の指導要録上の出席扱いに関するガイドライン(両方、令和7年12月)。様式:民間施設の活動状況報告書 |
| 浜松市(静岡県) | 公開された文書は確認できず。市議会でガイドラインを作成すると答弁(公開は確認できず) |
| 愛知県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:不登校児童生徒の出席扱い・成績評価(県教育委員会)) |
| 名古屋市(愛知県) | 独自の目安は確認できず(関連資料:不登校児童生徒の出席扱い・成績評価(市教育委員会)) |
近畿
| 自治体 | ガイドライン(対象、策定・改訂) |
|---|---|
| 三重県 | 公開された文書は確認できず |
| 滋賀県 | 民間施設利用における指導要録上の出席扱いに関するガイドライン(民間施設など、策定日の記載なし) |
| 京都府 | 公開された文書は確認できず。府認定フリースクールの制度はあるが、認定基準の公開は確認できず |
| 京都市(京都府) | 不登校児童・生徒の指導要録上の出欠の取扱い等に関する要綱(両方、平成18年1月施行(令和2年4月最終改正)) |
| 大阪府 | 独自の目安は確認できず(関連資料:リーフレット「子どもたちの社会的な自立のために-不登校児童生徒への支援と取組み-」) |
| 堺市(大阪府) | 公開された文書は確認できず |
| 大阪市(大阪府) | 不登校児童生徒が民間施設及び学校外で相談・指導を受けている場合の指導要録上の「出席扱い」に関するガイドライン(両方、令和4年4月)。様式:施設訪問票などの参考様式 |
| 泉佐野市(大阪府) | 不登校児童生徒を支援する民間施設についてのガイドライン(民間施設など、令和3年11月) |
| 枚方市(大阪府) | 不登校児童・生徒を支援する民間施設に関するガイドライン(両方、策定日の記載なし)。様式:民間施設訪問記録用紙 |
| 門真市(大阪府) | 不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について(ガイドライン)(両方、令和8年6月施行)。様式:依頼書・学習活動計画書・振り返り表・民間施設チェックリスト |
| 兵庫県 | 不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライン(両方、令和2年3月策定・令和8年2月更新)。様式:施設視察の様式例 |
| 神戸市(兵庫県) | 民間施設についてのガイドライン(民間施設など、平成30年9月) |
| 尼崎市(兵庫県) | 指導要録上出席扱いとすることができる不登校児童生徒を対象とした民間通所施設の基準(ガイドライン)(両方、策定日の記載なし)。様式:施設の認定申請書 |
| 姫路市(兵庫県) | 不登校児童生徒が相談・指導を受ける民間施設のガイドライン(両方、策定日の記載なし) |
| 奈良県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:不登校関連資料) |
| 和歌山県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:不登校対応基本マニュアル 基礎編) |
中国・四国
| 自治体 | ガイドライン(対象、策定・改訂) |
|---|---|
| 鳥取県 | 不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン(出席扱いの考え方とその要件)(民間施設など、平成27年1月策定・令和2年7月改訂) |
| 智頭町(鳥取県) | 不登校児童生徒が民間施設において指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱い等に関する要綱(民間施設など、令和3年6月)。様式:民間施設の認定申請などの様式 |
| 島根県 | 公開された文書は確認できず。フリースクール等連絡協議会で出席認定などを検討中 |
| 岡山県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:岡山型長期欠席・不登校対策スタンダード増補版 〜別室指導、ICTの活用〜(令和4年3月)) |
| 岡山市(岡山県) | 公開された文書は確認できず |
| 美作市(岡山県) | 不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライン/ICTによる「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン(両方、民間施設:令和8年4月改正/ICT:令和4年6月) |
| 広島県 | 公開された文書は確認できず |
| 広島市(広島県) | 公開された文書は確認できず。学校向けのガイドライン(令和元年10月通知)はあるが、公開版は確認できず |
| 東広島市(広島県) | ICT等を活用した学習活動による「指導要録上の出席扱い」について(教育委員会会議 報告第46号)(ICT自宅学習、策定日の記載なし) |
| 山口県 | 公開された文書は確認できず |
| 徳島県 | 公開された文書は確認できず |
| 香川県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:さぬきっ子の社会的な自立をチームで支えよう 不登校児童生徒支援の手引き(Let's Team Support)) |
| 愛媛県 | 公開された文書は確認できず |
| 高知県 | 高知家の子どもたちが誰一人取り残されない学びを保障するためのガイドライン(両方、令和7年3月) |
九州・沖縄
| 自治体 | ガイドライン(対象、策定・改訂) |
|---|---|
| 福岡県 | 義務教育段階の不登校児童生徒が公的機関や民間施設において指導・相談を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いを判断する際の手引(両方、令和7年11月)。様式:申請書・施設訪問票・出席状況報告書の参考様式 |
| 福岡市(福岡県) | 公開された文書は確認できず。学校向けの通知(令和7年4月)はあるが、公開版は確認できず |
| 北九州市(福岡県) | 公開された文書は確認できず。教育委員会と学校がフリースクールを訪問して出席扱いを判断(基準の公開は確認できず) |
| 福津市(福岡県) | 不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン(両方、令和6年4月) |
| 佐賀県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:保護者のための不登校対応支援ガイド〜子どもたちが状況に応じた支援につながるために〜) |
| 鳥栖市(佐賀県) | 不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係るガイドライン(両方、令和7年4月) |
| 長崎県 | 義務教育段階における不登校児童生徒が「学校外の公的機関や民間施設等において相談・指導を受けている場合」及び「自宅でICT等を活用した学習活動を行った場合」における指導要録上の出欠の取扱いに関するガイドライン(両方、令和5年3月)。様式:申請書・出席状況報告などの様式例 |
| 熊本県 | 公開された文書は確認できず |
| 熊本市(熊本県) | 不登校児童生徒の指導要録上の出席扱いについてのガイドライン(両方、令和6年10月改訂) |
| 天草市(熊本県) | 不登校児童生徒の出席扱い及び評価等に関するガイドライン(両方、令和5年6月)。様式:民間施設訪問記録用紙 |
| 大分県 | 大分県フリースクール等ガイドライン〜学校教育との円滑な連携に向けて〜(民間施設など、令和7年4月改訂)。様式:フリースクールの認証申請書 |
| 宮崎県 | 公開された文書は確認できず |
| 宮崎市(宮崎県) | ICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて(試案)/民間の団体・施設で相談・指導を受けている不登校児童生徒の出席の取扱いに関するガイドライン(両方、令和6年6月(ICT、試案))。様式:ICT学習の活動状況報告書(月ごと) |
| 鹿児島県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)(令和元年10月25日)) |
| 沖縄県 | 独自の目安は確認できず(関連資料:不登校児童生徒への支援の手引き(令和7年3月改訂版)) |
ガイドラインによって違うところ
公開されているガイドラインを読みくらべると、国の通知では決まっていない部分に、自治体ごとの違いがあります。ここでは、保護者が準備するときに関わりの大きい点を、例とともに紹介します。どの例も、その自治体の決まりです。お住まいの地域の扱いは、在籍校に確認してください。
対面指導の回数
自宅学習を出席扱いにするには、先生などが子ども本人と会う「対面指導」が前提です。国の通知は「定期的かつ継続的」とするだけで、回数は決めていません。対面指導について詳しくは、対面指導とはをご覧ください。
- 石狩市は、定期的とは「少なくても1月1回以上」としています。家庭訪問や登校、オンラインの活用なども含みます。
- 八潮市は「概ね2週間に1回以上」です。直接会うことが難しい場合は、オンラインによる相談・指導もできるとしています。
- 宮崎市は、対面指導と連絡会を「基本的に2週間に1回」、難しい場合も「少なくとも月に1回」設定するとしています。
本人と会えない場合の扱いを決めているところもあります。小千谷市のガイドラインの表では、家庭訪問で先生が本人と会えず、保護者や家族との面談だけだった日は「欠席」です。
1日の学習時間の目安
ICT等を使った自宅学習で、何をもって「1日」とするかも、自治体によって違います。
- 小千谷市と鳥栖市は、出席扱いとする1日の活動の最低時間を「一単位時間」(小学校45分、中学校50分)を目安としています。
- 静岡市は、1日に2時間以上学習した日を1日とし、2時間未満の日は、複数日を合わせて概ね2時間になれば1日とします。学校による対面指導を受けた日も1日です。
- 長岡市は、学習の報告(提出)をした日を出席扱いとしています。
学習や通所の報告
学校が学習の様子を知るための報告の方法も、さまざまです。
- 民間施設から学校へ、月に1回程度報告してもらう形が多く見られます(熊本市など)。
- 締め切りを決めている例もあります。山梨県の様式例は「翌月15日まで」、門真市は施設の「月間活動報告書」等を月に1回(翌月5日を目安)学校へ提出するとしています。
- 保護者が報告する例もあります。福津市は、自宅学習の振り返りを保護者が「概ね1週間に1回以上」学校に報告するとしています。宮崎市は、様式や学習記録ノートによる学習活動の記録を、月に1回受けるとしています。
報告の中身の考え方は、学習状況報告書の書き方と学習記録のつけ方にまとめています。
民間施設の扱い
民間施設を判断するしくみにも違いがあります。
- 教育委員会が施設を認める形があります。尼崎市は、基準にもとづいて民間施設を認定し、認定の有効期間は3年間です。長岡市は、市の教育委員会が要件を満たしていると認めた施設の名前をガイドラインに載せています。
- オンラインのフリースクールについて定めているところもあります。姫路市は、単なる自習形式の教材利用(eラーニングのみの利用等)ではなく、施設スタッフによる個別の学習計画や、定期的な学習指導・面談が行われていることを条件にしています。
いつから出席扱いになるか
出席扱いが始まる日や、申請の期間を決めている例もあります。
- 姫路市は、出席扱いを保護者からの申請日以降に認めるとしています。
- 甲州市は、申請の有効期間を年度の終わりまでとし、新年度は新しい申請を行うとしています。
相談が遅れると、それまでの日数が対象にならない場合があります。出席扱いを考えはじめたら、早めに学校へ相談してください。
自分の自治体のガイドラインの探し方
一覧に載っていない市区町村のガイドラインは、次の順に探してみてください。
- 市区町村の教育委員会のページを探す:「◯◯市 出席扱い」「◯◯市 不登校 ガイドライン」「◯◯市 フリースクール 出席」などで検索します。「不登校支援」や「教育相談」のページに載っていることが多いです。
- 都道府県のページを確認する:市区町村が都道府県のガイドラインを参考にしている場合があります。一覧の都道府県の行も見てください。
- 学校か教育委員会に聞く:見つからなければ、「出席扱いについて、市(町・村)で決めている基準や様式はありますか」と聞いてみてください。学校向けの通知として配られていて、公開されていないものもあります。
- 地域の相談窓口に聞く:文部科学省の不登校に関する地元の相談窓口で、地域の相談先を調べられます。
ガイドラインが見つからない場合
自治体のガイドラインが見つからなくても、出席扱いにできないわけではありません。国の通知の別記1・別記2が、全国共通の基準です。令和8年4月の保護者等向けリーフレットにも、主な要件がまとめられています。
学校に相談するときは、国の要件のうち、どれを満たせそうかを整理して伝えると話が進みやすくなります。相談の切り出し方は学校への依頼文の書き方、断られたときの考え方は出席扱いが認められないときの理由と対応にまとめています。
学校に相談するときの使い方
お住まいの自治体にガイドラインがあれば、相談の前に読んでおくと、学校と同じ前提で話ができます。
- 様式を確認する:申請書や報告書の様式がある場合は、それに合わせて準備します。
- 報告の頻度を確認する:月1回、週1回など、報告の頻度が決まっていれば、日々の記録をその単位でまとめられるようにしておきます。
- 対面指導の回数を確認する:家庭訪問や面談の予定を、学校と一緒に決めるときの目安になります。
とどけ帳は、毎日の学習記録から、学校に出す報告書の下書きをAIがつくるアプリです。ガイドラインで報告の頻度や項目が決まっている場合も、記録をためておけば、その形に合わせてまとめやすくなります。
この一覧について
- 掲載の基準:教育委員会・自治体の公式ページで公開されている文書だけを載せています。ブログや事業者のページは載せていません。
- 分類:出席扱いの判断の目安や手続きを、自治体が独自の文書で示しているものを「ガイドライン」として載せています。国の通知やリーフレットを紹介するだけのものは、「関連資料」としています。
- 確認日:2026年9月26日に、各自治体の公式ページで確認しました。3か月ごとを目安に見直します。
- 誤りのご連絡:リンク切れや新しい文書、誤りに気づいたときは、お問い合わせからお知らせください。
参考資料
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日)
- 文部科学省「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」(令和元年通知の別記1)
- 文部科学省「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」(令和元年通知の別記2)
- 文部科学省「民間施設についてのガイドライン(試案)」(PDF)(令和元年通知の別添3)
- 文部科学省「不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について」リーフレット(令和8年4月):保護者等向け(PDF)/学校・教育委員会等向け(PDF)
- 文部科学省「不登校に関する地元の相談窓口」
- 各自治体のガイドラインは、上の一覧の各リンク先